【ふぐ条例】無免許でふぐを自宅でさばくのは禁止されているのか?

魚の雑学
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ふぐをさばいて卸売・小売・飲食などで他人に提供するには「ふぐ調理師免許」が必要となり、無免許での提供は条例で禁止されています。

では、自宅でさばいて食べる場合には禁止の対象となるのか?

本記事ではこちらについて解説します。

※地域によって「ふぐ調理師」「ふぐ処理師」「ふぐ取扱登録者」など名称が変わりますが、本記事では「ふぐ調理師」で統一します。

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ふぐ調理師免許とは

本題に入る前に、ふぐ調理師免許について解説します。

ふぐ調理師免許とは都道府県知事が行う「ふぐ調理師試験」に合格した者に与えられる免許です。

ふぐは肝臓や卵巣に青酸カリの1,000倍以上といわれる猛毒を有しているので、ふぐ調理師免許を持たない人が独自でふぐをさばいて他人に提供すると大変危険です。

そこで食品衛生法を根拠として各都道府県が発令している通称「ふぐ条例」では、無資格者が有資格者の監視下に置かれていない状況でふぐをさばいて他人に提供する行為は禁止されています

もし営業施設などが条例違反をした場合は、告発や営業停止命令などの措置をとられることになります。

無免許で自宅でさばくのは条例違反なのか?

では、ふぐ調理師免許を持たない人が自宅でさばいて食べる場合は違反対象になるのでしょうか。

ここでポイントになるのが「営業者かどうか」「さばいたふぐを他人に提供しているか否か」の二点です。

営業者とは利益獲得を目的として飲食店や小売店などの営業を行っている者(店)のことです。

そしてふぐ条例が禁止しているのは、免許を保有していない”営業者”がふぐをさばいて他人に提供する行為です。

したがって、無資格者でも自分で食べるのであれば違反対象には該当しません

また営業目的でないのであれば、自宅でさばいたものを身内で食べるのも違反ではありません。ですが毒を他人に食べさせたという点で、場合によっては刑法違反となる可能性があります。

自宅でさばく危険性

自宅でさばいて食べるのは違反対象ではありませんが、大きな危険を伴うことに変わりはありません。

ふぐは個体によって可食部が異なるため、見極めが難しく高度な知識が求められます。また、Webから収集した情報では信ぴょう性が不透明です。

まずは、ふぐの食中毒にかかる人の多くが素人がさばいて食べたケースであるという事実を認識してください。

また、ふぐの毒は致死率が高く、致死量を摂取した場合は死に至るまでの時間は6時間未満です。

後悔した時には手遅れということにならないよう、自宅でさばいて食べるのはできるだけ控えるようにしましょう。

もちろん有資格者のもとで自宅でさばくのは問題ありませんので、有資格者が知人にいる場合は一緒にさばいてもらうのをお勧めします。

 

ざっくりポイント
・ふぐ調理師免許とは都道府県知事が行う「ふぐ調理師試験」に合格した者に与えられる免許のこと
・免許を保有していない営業者がふぐをさばいて他人に提供する行為は、各都道府県の条例で禁止されている
・免許を有していない人でも営業目的ではないなら、自分でさばいて食べたり、他人に食べてもらうことは違反対象にならない
・ふぐの食中毒にかかる人の多くが素人がさばいて食べたケースなので、自宅でさばくのは厳重な注意が必要
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